「特定技能」と「技能実習」は何が違うの?
①制度の目的
「技能実習」はそもそも、発展途上国から来た実習生に技能を教え、日本で学んだ技能を母国に伝えることを目的とした「国際貢献のための制度」です。
一方で、「特定技能」は「人手不足を補うために設けられた制度」です。人材を確保することが困難な産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるために作られました。
②就業可能な業務や職種
「特定技能」と「技能実習」では、働くことができる分野や仕事の内容が異なります。
「特定技能」は人手不足解消を目的としているため、単純労働なども可能で、技術を教えることを目的とする「技能実習」に比べて幅広い業務を行うことができます。
一方で「技能実習」にはあって「特定技能」にはない業務もあるので、注意が必要です。
また、「特定技能」では転職が可能になりました。「技能実習」では、労働環境の劣悪さから逃げ出す実習生のニュースもありましたが、「特定技能」では労働環境が悪いと判断すれば転職することができます。
③在留期間
「技能実習」は1-3号まであり、試験を受けて合格することで3号まで満了すれば、最長5年在留できますが、今まで満了後は帰国する以外の選択肢はありませんでした。
しかし、「特定技能」に切り替えることで引き続き日本に在留できるようになりました。
一方で「特定技能」は「特定技能1号」で通算5年在留が可能で、「特定技能2号」に移行すれば在留期間の上限はありません。
④受け入れ方法
「技能実習」は海外の送り出し機関と提携している管理団体を通して受け入れるルートしかありません。
「特定技能」の場合は、紹介会社を選ぶこともできますし、企業自ら採用を行うこともできます。
⑤受け入れ人数
「特定技能」は介護、建設分野を除いて、原則人数枠がありません。
「技能実習」は技能を教えるに当たって適切に指導できるよう、人数に制限があります。
⑥家族帯同
「技能実習」は帰国することを前提としているため、家族帯同はできません。
一方、「特定技能」では、2号になれば配偶者とその子供であれば帯同することができます。
家族帯同ができることで、外国人労働者にとっても長く働くためのモチベーションともなるため、重要な要素です。