特定技能とは?
「特定技能」とはどんな在留資格?
特定技能とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
詳しくは後述しますが、「特定技能」は試験によって一定以上の技能水準と日本語能力が担保されており、企業にとって即戦力となることが期待されています。
特定技能1号・2号の違いは?
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。技能や日本語能力を測る試験に合格する必要があります。
在留期間の上限は5年です。
特定技能2号
一方、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。技能試験で熟練した技能を持っていることが確認されます。
特定技能1号との大きな違いは、在留期間の上限がないことです。また、要件を満たすことで家族帯同も可能になるのも特定技能人材にはメリットとなります。
特定技能で就労可能な分野
2024年5月現在、特定技能で就労可能な分野は以下の16分野です。(特定技能2号で就労可能なのは赤枠で示した11分野)
農業と漁業のみ、派遣での雇用が可能です。
企業が「特定技能」人材を採用するメリット
「特定技能」は人手不足を補うために設立されった制度なので、「技能移転による国際貢献」を目的とした「技能実習」とは異なり、単純労働を含む幅広い業務に従事することができます。
人手不足に悩む企業にとって、即戦力を獲得する選択肢となることが期待されます。
「特定技能」人材を雇用する際の注意点
「特定技能」人材を雇用する企業には、以下の義務があります。
・特定技能1号には支援を行う義務
・外国人雇用のための環境を整える義務
特定技能1号には支援を行う義務がある
「特定技能」制度においては、受け入れ企業は特定技能人材に対して、日常生活や業務を円滑に行えるように「支援計画」を作成し、実施する義務があります。
「支援計画」には、事前ガイダンスや住居確保、定期的な面談・行政機関への通報など10項目があります。
すべて自社で行うことも可能ですが、通常業務と平行して外国人支援を行うのは非常に難しいため、「登録支援機関」に委託することも可能です。
一部、登録支援機関への委託が必須となることもあります。
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