登録支援機関とは?

登録支援機関について

登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。受け入れ企業に代わってややこしい書類の手続きを行ったり支援計画を作成するなど、頼りになる機関です。

登録支援機関の要件

登録支援機関は、以下のような要件を満たしている必要があります。

◆支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

以下のいずれかに該当すること
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など

登録支援機関の義務

登録支援機関には以下の2点の義務があります。

①外国人への支援を適切に実施

②出入国在留管理長への各種届出

これらを怠った場合、登録取り消し処分となります。

支援内容について

特定技能外国人に行う支援は、以下の10項目です。

① 事前ガイダンスの実施
② 出入国送迎の支援
③ 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーションの実施
⑤ 公的手続きなどへの同行
⑥ 日本語学習機会の提供を支援
⑦ 相談・苦情対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
⑩ 定期的面談・行政機関への通報

これらを行うには、在留資格の知識や外国語で対応できる環境づくりなどが必要で、時間も手間もかかります。そこで、受け入れ機関は登録支援機関に支援を委託することが可能です。

支援を委託しなければならないケース

直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない、生活相談に従事した役員・職員がいない場合、すべての支援を委託する必要があります。

自社で行うこともできるケース

直近2年間に外国人受け入れの実績があること、直近2年間に外国人労働者の生活相談業務に従事した経験がある支援責任者・支援担当者を設置することなどの要件を満たし、支援体制が整っている企業の場合は自社で行うこともできます。

すべてを自社でまかなうことも可能ですし、全部、または一部を登録支援機関に委託することもできます。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です