「特定技能」人材を雇用するまでの流れ

日本にいる外国人を雇用する場合

技能実習や留学などで既に日本にいる外国人を採用する場合は、下記のように進めます。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が特定技能1号、特定技能2号の申請条件となる技能試験や日本語試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、試験が免除されます。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、支援計画を策定する必要があります。(2号の場合は支援の義務はありません)

④在留資格変更許可の申請をする

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請をします。基本的には特定技能外国人本人が申請を行います。

⑤在留資格を変更

無事に在留資格の変更ができると「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかに移行され、在留カードとともに指定書が発行されます。

⑥就労の開始

すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。

海外在住の外国人を雇う場合

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が特定技能1号、特定技能2号のいずれかの試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、修了後に帰国をしていても特定分野と日本語の試験が免除されます。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、支援計画を策定する必要があります。

④在留資格認定証明書の交付を申請する

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格認定証明書の交付を申請します。受け入れ機関による代理申請が基本です。

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

在留資格認定証明書を受け取ったら他の必要書類と一緒に在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本に入国します。

⑥入国・就労の開始

特定技能外国人が入国をしたら、就労が始まります。入国したばかりの特定技能外国人は住居や口座などの準備が整っていないので、1号特定技能外国人支援計画に従ってサポートを行います。

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